第一条 東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。2神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗