(引水又は排水に関する権利の記録) 第六条 漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一存続期間二水路の位置三水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速)四許可の年月日五使用料及びその支払時期 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗