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漁業財団抵当登記規則 第六条 (引水又は排水に関する権利の記録)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(引水又は排水に関する権利の記録)

第六条

漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 存続期間
  2. 水路の位置
  3. 水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速)
  4. 許可の年月日
  5. 使用料及びその支払時期

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