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漁業財団抵当登記規則 第五条 (水面の使用権の記録)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(水面の使用権の記録)

第五条

漁業財団目録に水面の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 水面の位置及び面積
  2. 使用の目的
  3. 使用の時期及び期間
  4. 許可の年月日
  5. 使用料及びその支払時期

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