(水面の使用権の記録) 第五条 漁業財団目録に水面の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一水面の位置及び面積二使用の目的三使用の時期及び期間四許可の年月日五使用料及びその支払時期 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗