条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十五条 (機構債券原簿)

平成十七年政令第二百七十九号政令
(機構債券原簿)

第十五条

機構は、主たる事務所に独立行政法人地域医療機能推進機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の発行の年月日
  2. 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
  3. 第十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第十五条(機構債券原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(債券の発行) 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 目次 第十六条(利札が欠けている場合) →