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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 第一条 (施行期日)

平成十七年政令第百七十一号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。)公布の日

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(施行期日)
附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 目次 第三十四条(罰則の適用に関する経過措置) →