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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令
平成十七年政令第百七十一号
政令
· 条文 2 件 ·
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)