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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第一条 (政令で定める外来生物)

平成十七年政令第百六十九号政令
(政令で定める外来生物)

第一条

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。

  1. 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
  2. 別表第二の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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