(政令で定める外来生物)
第一条
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。