条文くん法令検索 AIに質問する

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第四条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第百四十六号政令
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第四条

改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第四条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十二条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 目次