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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第十二条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第百四十六号政令
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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