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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第四条 (請求の手続)

平成十七年政令第二十号政令
(請求の手続)

第四条

旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に請求しなければならない。

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