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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第三条 (手当)

平成十七年政令第二十号政令
(手当)

第三条

法第百八十五条の十九の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。

2日当は、旅行に必要な日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。

3特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、金融庁長官が相当と認める額とする。

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