(カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例)
第三条
民法第四百七十八条の規定は、カード等その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し及び機械式金銭借入れ(以下「機械式預貯金払戻し等」という。)については、適用しない。ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。
民法第四百七十八条の規定は、カード等その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し及び機械式金銭借入れ(以下「機械式預貯金払戻し等」という。)については、適用しない。ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。
この法律の規定については、急速な情報化の進展、金融サービスに関する技術の高度化等のカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等を取り巻く状況の変化及びこの法律の実施状況等を勘案し、預貯金者の一層の保護を図る観点から、この法律の施行後二年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。