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偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第二条 (定義)

平成十七年法律第九十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 銀行
  2. 信用金庫
  3. 信用金庫連合会
  4. 労働金庫
  5. 労働金庫連合会
  6. 信用協同組合
  7. 信用協同組合連合会
  8. 農業協同組合
  9. 農業協同組合連合会
  10. 漁業協同組合
  11. 十一
    漁業協同組合連合会
  12. 十二
    水産加工業協同組合
  13. 十三
    水産加工業協同組合連合会
  14. 十四
    農林中央金庫
  15. 十五
    株式会社商工組合中央金庫

2この法律において「預貯金者」とは、金融機関と預貯金等契約(預貯金の預入れ及び引出しに係る契約又はこれらに併せて金銭の借入れに係る事項を含む契約をいう。以下同じ。)を締結する個人をいう。

3この法律において「真正カード等」とは、預貯金等契約に基づき預貯金者に交付された預貯金の引出用のカード又は預貯金通帳(金銭の借入れをするための機能を併せ有するものを含む。以下「カード等」という。)をいう。

4この法律において「偽造カード等」とは、真正カード等以外のカード等その他これに類似するものをいう。

5この法律において「盗難カード等」とは、盗取された真正カード等をいう。

6この法律において「機械式預貯金払戻し」とは、金融機関と預貯金者との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機(預貯金等契約に基づき預貯金の払戻し又は金銭の借入れを行うことができる機能を有する機械をいう。次項において同じ。)による預貯金の払戻し(振込みに係る預貯金者の口座からの払戻しを含む。)をいう。

7この法律において「機械式金銭借入れ」とは、金融機関と預貯金者との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機による金銭の借入れ(預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対する配慮)

この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等により損害が生じた預貯金者に係る金融機関による当該損害の賠償又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われるものとする。

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