(定義)
第二条
この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
- 一銀行
- 二信用金庫
- 三信用金庫連合会
- 四労働金庫
- 五労働金庫連合会
- 六信用協同組合
- 七信用協同組合連合会
- 八農業協同組合
- 九農業協同組合連合会
- 十漁業協同組合
- 十一漁業協同組合連合会
- 十二水産加工業協同組合
- 十三水産加工業協同組合連合会
- 十四農林中央金庫
- 十五株式会社商工組合中央金庫
2この法律において「預貯金者」とは、金融機関と預貯金等契約(預貯金の預入れ及び引出しに係る契約又はこれらに併せて金銭の借入れに係る事項を含む契約をいう。以下同じ。)を締結する個人をいう。
3この法律において「真正カード等」とは、預貯金等契約に基づき預貯金者に交付された預貯金の引出用のカード又は預貯金通帳(金銭の借入れをするための機能を併せ有するものを含む。以下「カード等」という。)をいう。
4この法律において「偽造カード等」とは、真正カード等以外のカード等その他これに類似するものをいう。
5この法律において「盗難カード等」とは、盗取された真正カード等をいう。
6この法律において「機械式預貯金払戻し」とは、金融機関と預貯金者との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機(預貯金等契約に基づき預貯金の払戻し又は金銭の借入れを行うことができる機能を有する機械をいう。次項において同じ。)による預貯金の払戻し(振込みに係る預貯金者の口座からの払戻しを含む。)をいう。
7この法律において「機械式金銭借入れ」とは、金融機関と預貯金者との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機による金銭の借入れ(預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。)をいう。