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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第六条 (国及び地方公共団体の相互の連携及び協力)

平成十七年法律第十八号法律
(国及び地方公共団体の相互の連携及び協力)

第六条

国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国土交通省令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。

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