(国及び地方公共団体の相互の連携及び協力) 第六条 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗