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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

平成十七年法律第十八号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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