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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十四条 (多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)

平成十七年法律第十八号法律
(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)

第十四条

発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる。

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