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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十三条 (競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)

平成十七年法律第十八号法律
(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)

第十三条

発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、当該公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時における工事等の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。

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