(審査請求) 第九十七条 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗