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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の十二 (政令への委任)

平成十七年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第五十一条の十二

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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