条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第四条 (事務所)

平成十七年法律第百一号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第四条(事務所)について教えてください」と聞く
← 第三条の二(中期目標管理法人) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 目次 第五条(資本金) →