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郵政民営化法 第八条の二 (情報の公表)

平成十七年法律第九十七号法律
(情報の公表)

第八条の二

日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。

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