第三十五条
この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百三十九条第九項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新郵政民営化法第百三十九条第一項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新郵政民営化法第百四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百三十九条第九項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新郵政民営化法第百三十九条第一項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新郵政民営化法第百四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。