(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
前条の規定による改正後の郵政民営化法(以下「新郵政民営化法」という。)第百十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行の際現に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が前条の規定による改正前の郵政民営化法(以下「旧郵政民営化法」という。)第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の規定による認可を受けて当該郵便貯金銀行又はその子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。)が旧銀行法第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社の議決権(郵政民営化法附則第七条の規定により読み替えて適用する旧郵政民営化法第六十六条第一項に規定する議決権をいう。附則第三十四条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧郵政民営化法第百十一条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。