(職員の引継ぎ) 第百六十七条 公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗