条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百六十七条 (職員の引継ぎ)

平成十七年法律第九十七号法律
(職員の引継ぎ)

第百六十七条

公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百六十七条(職員の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十六条(公社の解散及び業務等の承継) 郵政民営化法 目次 第百六十八条(国家公務員法の適用に関する特例) →