(連結計算書類に関する経過措置) 第五十六条 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧商法特例法第十九条の二第一項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第四項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗