条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八十八条 (設立時取締役等の選任)

平成十七年法律第八十六号法律
(設立時取締役等の選任)

第八十八条

第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八十八条(設立時取締役等の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条 会社法 目次 第八十九条(累積投票による設立時取締役の選任) →