条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八十七条

平成十七年法律第八十六号法律

第八十七条

発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

2発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

  1. 定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
  2. 第三十三条第十項第三号に掲げる場合同号に規定する証明の内容

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(創立総会に関する規定の準用) 会社法 目次 第八十八条(設立時取締役等の選任) →