(持分会社の設立の取消しの訴え)
第八百三十二条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
- 一社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき当該社員
- 二社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき当該債権者
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。