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会社法 第八十条 (延期又は続行の決議)

平成十七年法律第八十六号法律
(延期又は続行の決議)

第八十条

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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