(議長の権限)
第七十九条
創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。