条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六十一条 (設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

平成十七年法律第八十六号法律
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

第六十一条

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(設立時募集株式の割当て) 会社法 目次 第六十二条(設立時募集株式の引受け) →