条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六十条 (設立時募集株式の割当て)

平成十七年法律第八十六号法律
(設立時募集株式の割当て)

第六十条

発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。

2発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六十条(設立時募集株式の割当て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(設立時募集株式の申込み) 会社法 目次 第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則) →