条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百七十三条 (特別清算終結の決定)

平成十七年法律第八十六号法律
(特別清算終結の決定)

第五百七十三条

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

  1. 特別清算が結了したとき。
  2. 特別清算の必要がなくなったとき。

e-Gov法令検索で第五百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百七十三条(特別清算終結の決定)について教えてください」と聞く
← 第五百七十二条(協定の内容の変更) 会社法 目次 第五百七十四条(破産手続開始の決定) →