条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百七十二条 (協定の内容の変更)

平成十七年法律第八十六号法律
(協定の内容の変更)

第五百七十二条

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五百七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百七十二条(協定の内容の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百七十一条(協定の効力範囲) 会社法 目次 第五百七十三条(特別清算終結の決定) →