条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第二百三十七条 (共有者による権利の行使)

平成十七年法律第八十六号法律
(共有者による権利の行使)

第二百三十七条

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第二百三十七条(共有者による権利の行使)について教えてください」と聞く
← 第二百三十六条(新株予約権の内容) 会社法 目次 第二百三十八条(募集事項の決定) →