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会社法 第百四十六条 (株式の質入れ)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式の質入れ)

第百四十六条

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

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