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会社法 第百三十一条 (権利の推定等)

平成十七年法律第八十六号法律
(権利の推定等)

第百三十一条

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

2株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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