条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法 第二十九条 (主務大臣等)

平成十七年法律第八十二号法律
(主務大臣等)

第二十九条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。

2第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法第二十九条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(厚生労働大臣との協議) 独立行政法人住宅金融支援機構法 目次 第三十条(貸金業法の適用除外) →