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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第二十条 (地域の実情に応じた運営)

平成十七年法律第七十一号法律
(地域の実情に応じた運営)

第二十条

機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

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