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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第十九条 (財源措置の特例)

平成十七年法律第七十一号法律
(財源措置の特例)

第十九条

機構については、第二十一条第一項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第四十六条第一項の規定は、適用しない。

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