(区分経理) 第六十条 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。一第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗