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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第五十九条 (財務諸表)

平成十七年法律第四十八号法律
(財務諸表)

第五十九条

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第三項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

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