条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十七条 (設立の登記)

平成十七年法律第四十八号法律
(設立の登記)

第二十七条

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによって成立する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二十七条(設立の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(事務の引継ぎ) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第二十八条(設置) →