(設立の登記) 第二十七条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2機構は、設立の登記をすることによって成立する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗