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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十六条 (事務の引継ぎ)

平成十七年法律第四十八号法律
(事務の引継ぎ)

第二十六条

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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