(名称)
第九条
組合には、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いなければならない。
2何人も、組合でないものについて、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条の規定を準用する。
組合には、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いなければならない。
2何人も、組合でないものについて、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条の規定を準用する。