条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第十四条 (常務)

平成十七年法律第四十号法律
(常務)

第十四条

前二条の規定にかかわらず、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第十四条(常務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(業務の執行) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第十四条の二(組合の代理) →