(業務の執行)
第十三条
組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2組合員は、組合の業務執行の一部のみを一人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。
3組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2組合員は、組合の業務執行の一部のみを一人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。
3組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。