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有限責任事業組合契約に関する法律 第十三条 (業務の執行)

平成十七年法律第四十号法律
(業務の執行)

第十三条

組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2組合員は、組合の業務執行の一部のみを一人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。

3組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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