(措置の要求)
第九条
内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。