条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第六条 (認定に関する処理期間)

平成十七年法律第二十四号法律
(認定に関する処理期間)

第六条

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十五項の認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十五項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第六条(認定に関する処理期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(地域再生計画の認定) 地域再生法 目次 第六条の二(都市再生整備計画等の提出) →