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地域再生法 第二十三条 (情報の提供等)

平成十七年法律第二十四号法律
(情報の提供等)

第二十三条

国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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